相続財産の評価方法で、
1 その地域における標準的な宅地の地積より著しく広大(※1)な宅地
2 開発行為(※2)を行う場合に公共公益的施設用地の負担(※3)が必要
3 マンション適地、大規模工業用地ではない
の全ての要件を満たす土地です
※1 著しく広大とは
原則として開発許可が必要になる面積以上の宅地です。
市街化区域
三大都市圏・・・・・500u ※1
それ以外の地域・・・・・1,000u
非線引都市計画区域、準都市計画区域 ・・・・・3,000u
(東京などは500u未満でも認められる場合もあります。)
※2 開発行為とは=土地の区画形質の変更(分割分譲等)
※3 公共公益的施設用地の負担とは=開発道路等の築造が必要な土地

広大地に該当すると、相続財産の評価額が路線価から最大で65パーセント引きになり、
相続税が大幅に下がります。

しかし、この要件の判断が難しいため、適用を否認される場合があったり、否認を恐れて広大地で申告しない場合もあるのです。(特に建物が建っている土地など)
そこで、広大地の判定に悩んだ時は、不動産鑑定士が広大地適用の可否を判定いたします。
そして、広大地適用の可能性がある場合には、その根拠を記載した意見書の作成も行っています。
また、生前から広大地適用を見据えた土地有効活用のご提案もいたします。
もし、広大地かな?と思われる土地がありましたら、判定は無料ですので、お気軽にご相談下さい

注意

広大地補正率による財産評価額は、相続税計算のための評価額で、
市場価格とは異なります。遺産分割の際にはご注意下さい
